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行政書士登録に必要な証明写真ってどこで撮りますか?

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はじめまして。
私は高卒・カネなし・コネなし・経験なしで行政書士として開業したおしかせといいます。

さて今回は行政書士登録の際の証明写真について。
タイトルが気になってアクセスしてくださった方のために
結論だけ先にお伝えすると写真機で撮影しても問題ないです。
でも私はプロに撮影してもらったよ、という内容を
絶対に守らないといけない規則にも触れながら、
証明写真に関するあれこれを交えて書いていきたいと思いますので、
最後までお読みいただけたら嬉しいです。

行政書士登録に必要な証明写真の規則を確認しよう

さて、これから行政書士登録しようと思われているみなさん、またはいつか行政書士登録してみたいなと思われているみなさん。

おしかせ
おしかせ
行政書士登録に関することが定められた規則があることをご存知ですか?

行政書士登録に必要な事項は
行政書士登録事務取扱規則に定められています。

それによると、証明写真について下記のように書かれています。

一 申請者の写真は、 無帽、 正面、 上三分身、無背景の縦3センチメートル、
横2.5センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものとし、
3枚を添付するものとする。
※行政書士登録取扱規則第3条2項1号※

というわけで、最低限のルールは

 帽子を被らず
 正面で
 胸から上の写真を
 無背景で撮影したもの
 サイズは縦3cm×横2.5cmで3枚用意してね!
 用意した写真の裏に名前と撮影日を書いておいてね!

ということになります。

ただ、各単位会の手引きを確認すると、5枚貼って!とか7枚貼らずに持参して!とか色々違っているようです。

これは、連合会で発行される行政書士登録証票の他に単位会発行の会員証に使われるなどの要因があるからだと思われます。

行政書士登録に関する規定の根拠は行政書士登録取扱規則であり、規則をもとに手引きが作られます。
例えば規則には書かれていませんが、証明写真は撮影から3カ月以内としている単位会が多くあります。

この記事を書くために色んな単位会の手引きを見ましたが、規則にあるサイズの写真と、さらに別のサイズであと数枚必要としているところもありました。

何か質問があって単位会に問い合わせるときは、手引きと規則を確認したうえで質問するようにすると、開業後の許認可業務で役所に問い合わせるときの練習になります。

許認可申請の際は根拠法と手引きをしっかり読み込むことが大切になってくるからです。

申請要件を満たす資格が必要で、欠格要件あり、設備要件あり、2部作成して副本にする、など行政書士登録申請自体が許認可申請の練習に最適だと思います。

ホッチキス箇所指定とか事務所内の写真撮影方法指定とか事務所に必要な設備要件が単位会によって微妙に違っているのも許認可っぽいです笑

証明写真の撮影場所について

さて、規則と手引きの確認をしたところで。

おしかせ
おしかせ
証明写真は写真機のやつでいいの?

という疑問が出てくる方はいませんか?
冒頭でも触れましたが全く問題ありません。
写真機だとだいたい¥700~\1,000くらいでしょうか。

でもネットで検索していると写真館での撮影がおすすめ!と書いてるのをよくみかけませんか?

実は私も写真館で撮影していただきました。
費用は\3,000くらいだったと思います。

自分が写真館で撮影したので私もやっぱり写真機じゃなく
プロに撮影していただいてよかったなと思うのですが、その理由が主に5つあります。

 何回でも撮り直し可能
 美肌にしてくれる
 表情や顔の向きなどアドバイスがもらえる
 行政書士証票はずっと使うので綺麗に写りたい
 写真をデータでももらって名刺やホームページに使える

こんな感じです。
私のように写真に慣れていない場合、左右の肩の高さが違っているとか目線とか表情とか色々指示をもらえるのはとてもありがたい。
何回でも納得するまで撮り直しができるのも、すぐ緊張してプレッシャーに弱いヘタレな私には必須でした。

綺麗に撮影していただいた写真を名刺にも使われるという方はよく見かけます。

行政書士証票は事務所移転や紛失で再発行されない限りずっと使います。
単位会の会報にも「今号の新規登録者」的な紹介でこの証明写真が使われます。
※全国的かわかりませんが、うちの会はそうです。
みんな見ていないようで見てる(そして声をかけていただける)ので印象の良い写真にしておくといいかもしれないな、とは思います。

あとは地元の写真館だとさりげなく営業ができます。
営業と言ってもアピールするのではなく、
こんな事務所を開業するんだとか、
場所はここから近いんだとか雑談をしておくといいと思います。
街のお店の口コミパワーは侮れません

ということで、変な写真は嫌だ!と思われるならプロの撮影がおすすめです。

反対に写真なんて本人確認できればそれでいいじゃないか!と思われる方は写真機で大丈夫です。
色んな単位会の手引きを見ましたが、カラーの推奨はあれど写真機を不可とする記述は見当たらなかったので、手引き等で指定されていなければあとはあなたのお好みで決めましょう!

まとめ

今回は行政書士登録の中でも証明写真に絞って書いてみました。
実際に登録申請をしようとすると手引きを読んでじっくり考えても細かい疑問等が出てくるかもしれません。
その際に「これどうしたらいいですか?」と質問するよりも
「手引きの〇ページにこう書いてあるのですが△の場合は◎という解釈でいいですか?」と聞けると開業後が楽だと思うので練習だと思ってじっくり取り組んでみてくださいね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!